労基法では給与は現金支払が原則 毎日給与が貰えるDoreming Pay

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「賃金支払い5原則」によって、給与支払いは現金払いが原則だった!って知っていました?

国会では厚生労働省の毎月勤労統計算出を意図的に高くなるようにした改ざんへの官邸の関与が濃厚になってきたことが大問題になっていますが、、そもそも給与は現金で支払うのが原則なんです!(驚)

労働基準法第24条に「賃金支払い5原則」というのがあり、実は銀行口座への給与振り込みはあくまで例外としてOKになっているのです。

「賃金支払い5原則」では給与は通貨払いが原則としていて小切手や現物ではなく現金で支払うことになっています。口座振り込みは、従業員の承諾を得て、本人の指定する金融機関への振込が認められている例外なのです。本人がNOといえば基本現金で渡すということです(笑)

ただし、労働組合などと書面で協約を結べば例外もOK。 昔は小生も定期券などは現物支給されていました。

5原則には給与を従業員に直接払うことになっています。奥さんの口座に振り込むとかは基本NGです(笑)本人の同意があればOKです

さらに給与は全額払いとされています。たとえば会社に借金していても相殺はNG もちろん税金などの控除や同意があれば財形などの積立を控除して払うのはOK

さらに5原則では毎月1回以上の支払いが原則です 年俸制でも毎月分割して払わなければNG 毎週でもOKですが月1回以上です

そして5原則では毎月一定期日に払うことを義務としています 毎月25日とかです。

そして今銀行口座への振込以外にも電子マネーでもOKになる可能性が高まってきました

新聞報道によれば、昨年の12月17日の国家戦略特区諮問会議で、現行法で認められていない電子マネーによる給与支払いを解禁する方針を決めたとのこと。

銀行口座の開設が難しい外国人労働者の利便性を高めのが狙いとされていますが小生は違うと思います(笑)
キャシュレス化促進の一環でしょう

これによって企業は専用のプリペイドカードやスマートフォンの決済アプリなどに給与を入金できるようになるので電子決済事業者には特需が来る可能性がありますね!

そうした中で知識ゼロでも今すぐ使える ビジネスモデル見るだけノート PR」(宝島社)にもご紹介したベンチャーの「Doreming Pay(ドレミングペイ)は画期的です

勤怠管理システムと電子マネーの決済システムを組み合わせて開発された「Doreming Pay(ドレミングペイ)」は、働いた分の給料を1日単位で使用できるサービス。勤怠管理システムによって1日あたりの給与が自動計算され、従業員のアプリに利用上限が表示されます。支払いはスマホのアプリを利用した決済です。

本サービスを開発したドレミング株式会社は、世界を代表するフィンテック企業を選出する「FinTech100」に日本で唯一選ばれたベンチャー企業。

本サービスの画期的な特長は利用者から一切手数料をとらない点です。店側から手数料を徴収する収益構造で、世界には銀行口座をもたない人が約20億人いると言われており、貧困対策として注目されています。

まだまだ規制があるので前途多難ではありますが銀行が要らなくなる日もそう遠くないかもしれませんね!

ビジネスモデル見るだけノートには他にもたくさんの画期的なビジネスモデルが出ているのでぜひ以下の二冊を読んでみてください!

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